小松島市議会 2021-03-04 令和3年3月定例会議(第4日目) 本文
[総務部長 西照保彦君 登壇] ◎ 総務部長(西照保彦君)議員からは,これまでの臨時的任用職員の募集と比べて,会計年度任用職員の募集はどう変わったのかという御質問をいただきました。
[総務部長 西照保彦君 登壇] ◎ 総務部長(西照保彦君)議員からは,これまでの臨時的任用職員の募集と比べて,会計年度任用職員の募集はどう変わったのかという御質問をいただきました。
次に、教育委員会に関する決算について、委員からは、鳴門市給食センター運営費のうち、臨時的任用職員の賃金に関し、その内訳等について質疑があり、理事者からは、調理員については、累計で31人採用し、うち10人が途中で退職しており、賃金は3,464万6,930円、配送員については、累計で16人採用し、うち4人が途中で退職しており、賃金は2,035万9,161円であるとの説明がありました。
会計年度任用職員の宣誓書は、各所属で作成し、署名をすることになるのかとの質疑があり、今年度までの臨時的任用職員、嘱託員については、各所属で宣誓書ではなく誓約書として作成したものに署名し、提出していたが、会計年度任用職員の宣誓書については、人事課で統一的なものを作成し、それに署名して提出することを想定しており、内容については、正規職員に準じたものになると考えているとの説明を受けました。
歳出につきましては,令和2年度から会計年度任用職員制度の導入により,従前の臨時的任用職員等の賃金が人件費に計上されることになった影響もあり,人件費,扶助費,交際費を合わせた義務的経費は,前年度比4.6%増の総額83億8,321万2,000円であります。
まず、阿南市における会計年度任用職員への期末手当及び給与報酬の支給水準について、現在の臨時的任用職員、嘱託職員等の水準と比較するとどう変わるのか。不適切な事例とされている期末手当支給のかわりに、給与や報酬月額──これは生活給ですが、を引き下げるようなことはないのか、明らかにしていただきたい。このことは総務省からも適切でないとの見解も示されております。
初めに、議案第65号 三好市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてで、委員より、地方公務員法の改正に伴って会計年度任用職員に一本化されるが、臨時的任用職員の雇用の仕方は来年度以降も残るのかとの質疑があり、担当部署から、任用に関する基本的な考え方はこれまでと変わらないとの答弁がありました。
また、非常勤職員に賞与を支給するように制度改正をするとの新聞記事を見たが、現状ではどのような取り扱いになっているのかとの質疑があり、各自治体で臨時的任用職員、嘱託員に対する勤務条件に開きがあることから、会計年度任用職員の制度が導入されることとなった。
まず、正規・非正規職員の配置数でございますが、令和元年11月末における本市職員の状況につきましては、正規職員が574人、再任用職員が22人、非正規職員である臨時的任用職員が260人、嘱託員等の特別職が97人という構成になっております。
第1条は、三好市職員の定数条例の一部改正で、職員の定義について臨時的任用職員一部を規定するものでございます。 第2条は、三好市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、フルタイム会計年度任用職員を人事行政の運営等の状況の公表から除く職員として規定するものでございます。
本会議に提案しております阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例につきましては、地方公務員法の一部が改正され、会計年度任用職員制度が令和2年4月1日から導入されることに伴い、現行の臨時的任用職員や嘱託職員のほとんどが会計年度任用職員に移行することから、当該職員の給与、その他の給与に関する事項を定める必要があるため、制定するものであります。
会計年度任用職員制度の概要ということで概略を説明いたしますと,平成29年度に地方自治法と地方公務員法が改正され,これまで臨時的任用職員,そして非常勤職員として任用されてきた職員につきましては,対象となる者の要件が厳格化され,職の大部分は会計年度任用職員の職として新たに位置づけられるということになりました。
これまで全国的に任用形態が曖昧であった臨時的任用職員及び非常勤特別職の職員、いわゆる嘱託職員が会計年度任用職員に移行し、これに伴い、身分保障や勤務条件の改善、各種手当の支給が行われるということで、処遇格差が解消され、臨時職員等のモチベーションや生産性の向上につながり、結果として行政サービスの向上につながるものと考えます。
これまで全国的に任用形態が曖昧であった臨時的任用職員及び非常勤特別職の職員、いわゆる嘱託職員が会計年度任用職員に移行し、これに伴い、身分保障や勤務条件の改善、各種手当の支給が行われるということで、処遇格差が解消され、臨時職員等のモチベーションや生産性の向上につながり、結果として行政サービスの向上につながるものと考えます。
次に、関係条例等の整備に当たっての本市の考え方でございますが、今回の地方公務員法の改正により、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件を厳格化するとともに、これまで自治体によって異なる部分があった任用根拠や勤務条件等に関する取り扱いを整理し、一般職の会計年度任用職員制度を創設することにより、適切な制度の運用を図ることにあると認識をいたしております。
会計年度任用職員制度につきまして,その概略を説明いたしますと,平成29年度に御紹介いただきましたとおり,地方自治法と地方公務員法が改正されまして,これまで臨時的任用職員,そして,非常勤職員として任用されてきた職員については,対象となる者の要件が厳格化されまして,その職の大部分は会計年度任用職員の職として新たに位置づけられるというものでございます。
そこで、本市におきましても、今後の職員採用試験に当たっては、改めて障害者枠を設けることを検討しているほか、臨時的任用職員など、正規職員以外の職員募集に際しても、積極的に障害者の採用に努めたいと考えております。
次に、人事課に関する予算については、会計年度任用職員制度導入支援業務について、全国一律の制度であるにもかかわらず、なぜ鳴門市独自で制度導入に向けた支援業務を発注するのかとの質疑があり、理事者からは、臨時的任用職員や嘱託職員の任用に関する基本的なルールは、地方公務員法や地方自治法に定められており、一律であるが、実際の具体的な任用条件や待遇、勤務条件の詳細については市町村によって異なる部分があるため、例規整備
現在、阿南市で働いていらっしゃる臨時・非常勤職員の皆さんが担っている業務のほとんどが、この制度の対象となり、特別職非常勤職員及び臨時的任用職員が会計年度任用職員に整理集約されるものであると考えます。
病院局からは、現在、障害者を対象とした臨時的任用職員の募集を行うなどしておりますが、今後におきましては、正規職員の障害者雇用拡大に努めていきたいとの報告を受けているところでございます。 次に、このたびの法定雇用率の引き上げに伴いどのような取り組みをしているのかとの御質問についてでございます。
それによりますと、地方公務員の臨時・非常勤職員は、平成28年4月現在で約64万人いること、地方行政の重要な担い手になっていること、そうしたことから、一般職の会計年度任用職員制度を創設して、特別職の非常勤職員及び臨時的任用職員の任用要件の厳格化を行い、会計年度任用職員制度への移行を図るとされています。